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独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第27条(研究所及びセンターが承継する資産に係る評価委員の任命等)

  1. 廃止法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
  2. 一財務省の職員false1一人false2
  3. 二農林水産省の職員false1一人false2
  4. 三研究所の役員false1一人false2
  5. 四学識経験のある者false1二人false2
  6. 2.廃止法附則第三条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  7. 3.廃止法附則第三条第三項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。

この条文の基本情報

研究所及びセンターが承継する資産に係る評価委員の任命等とは何ですか?

定義研究所及びセンターが承継する資産に係る評価委員の任命等とは、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第27条に定められた規定で、「廃止法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第27条(研究所及びセンターが承継する資産に係る評価委員の任命等)は、日本の独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第27条の条文原文は「廃止法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。」で始まります。
  3. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第27条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
  5. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第27条の前の条は独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000127/27

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