国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第16条
機構が行う法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第16条は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第16条の条文原文は「機構が行う法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省…」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第16条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第15条です。
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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令(平成二十年政令第百二十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000128 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令(平成二十年政令第百二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000128/16
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