国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第7条(法附則第十条第一項の政令で定める業務)
法附則第十条第一項の政令で定める業務は、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の施行の日における別表に掲げる市町村の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする業務とする。
この条文の基本情報
法附則第十条第一項の政令で定める業務とは何ですか?
定義法附則第十条第一項の政令で定める業務とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第7条に定められた規定で、「法附則第十条第一項の政令で定める業務は、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の施行の日における別表に掲げる市町村の区域の全部又は一部をそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第7条(法附則第十条第一項の政令で定める業務)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第7条の条文原文は「法附則第十条第一項の政令で定める業務は、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の施行の日における別表に掲げる市町村の区域の全部又は一部をそ…」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第7条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第6条です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第7条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第8条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令(平成二十年政令第百二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000128 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令(平成二十年政令第百二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000128/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。