株式会社日本政策金融公庫法施行令 第12条(剰余金のうち準備金として積み立てる額に関する経過措置)
当分の間、第十八条第七号の規定の適用については、同号中「剰余金の額の百分の五十」とあるのは、「剰余金の額」とする。
この条文の基本情報
剰余金のうち準備金として積み立てる額に関する経過措置とは何ですか?
定義剰余金のうち準備金として積み立てる額に関する経過措置とは、株式会社日本政策金融公庫法施行令第12条に定められた規定で、「当分の間、第十八条第七号の規定の適用については、同号中「剰余金の額の百分の五十」とあるのは、「剰余金の額」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第12条(剰余金のうち準備金として積み立てる額に関する経過措置)は、日本の株式会社日本政策金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第12条の条文原文は「当分の間、第十八条第七号の規定の適用については、同号中「剰余金の額の百分の五十」とあるのは、「剰余金の額」とする。」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令の公布日は平成20年4月18日です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000143 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000143/12
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