株式会社日本政策金融公庫法施行令 第29条(主務省令への委任)
前三条に定めるもののほか、国外社債に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、株式会社日本政策金融公庫法施行令第29条に定められた規定で、「前三条に定めるもののほか、国外社債に関し必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第29条(主務省令への委任)は、日本の株式会社日本政策金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第29条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、国外社債に関し必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令の公布日は平成20年4月18日です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第29条の前の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第28条です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第29条の次の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第30条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000143 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000143/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。