株式会社日本政策金融公庫法施行令 第32条
- 長官権限のうち次に掲げるものは、指定金融機関の本店(主たる外国銀行支店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又は主たる事務所(以下この条及び次条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第五十九条第二項の規定による立入検査
- 二法第六十条第二項の規定による報告(法第五十九条第二項に係る部分に限る。)
- 2.前項第一号の規定による権限で指定金融機関の本店等以外の営業所又は従たる事務所その他の施設(従たる外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条及び次条において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
- 3.前項の規定により指定金融機関の営業所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定金融機関の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第32条は、日本の株式会社日本政策金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第32条の条文原文は「長官権限のうち次に掲げるものは、指定金融機関の本店(主たる外国銀行支店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令の公布日は平成20年4月18日です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第32条の前の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第31条です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第32条の次の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第33条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000143 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000143/32
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