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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第6条(教育を受ける者等に係る要件)

  1. 法別表第一第二号の中欄に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  2. 一収入金額を基礎として主務大臣が定めるところにより算定した所得の金額が七百九十万円以下であること。
  3. 二前号に規定する所得の金額が七百九十万円を超え九百九十万円以下であり、かつ、勤続年数、財産の状況その他の状況が一般の金融機関から教育資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合として主務大臣が定める場合に該当すること。

この条文の基本情報

教育を受ける者等に係る要件とは何ですか?

定義教育を受ける者等に係る要件とは、株式会社日本政策金融公庫法施行令第6条に定められた規定で、「法別表第一第二号の中欄に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第6条(教育を受ける者等に係る要件)は、日本の株式会社日本政策金融公庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第6条の条文原文は「法別表第一第二号の中欄に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫法施行令の公布日は平成20年4月18日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第6条の前の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第5条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第6条の次の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000143
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000143/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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