株式会社日本政策金融公庫法施行令 第9条(生活衛生同業組合等に係る貸付けの対象)
- 法別表第一第五号の中欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一生活衛生関係営業者の生活衛生関係営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業及び生活衛生関係営業に使用される者の福利厚生の事業であって、これらの営業者の共通の利益を増進するために行うもの
- 二生活衛生関係営業者の営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)であって、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会が行うもの
この条文の基本情報
生活衛生同業組合等に係る貸付けの対象とは何ですか?
定義生活衛生同業組合等に係る貸付けの対象とは、株式会社日本政策金融公庫法施行令第9条に定められた規定で、「法別表第一第五号の中欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第9条(生活衛生同業組合等に係る貸付けの対象)は、日本の株式会社日本政策金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第9条の条文原文は「法別表第一第五号の中欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令の公布日は平成20年4月18日です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第9条の前の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第8条です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第9条の次の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第10条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000143 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000143/9
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