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更生保護法施行令 第1条(旅費)

  1. 更生保護法(以下「法」という。)第十二条第三項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。
  2. 2.国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第五条(第一項第五号に係る部分を除く。)の規定は前項の鉄道賃について、同令第六条(第一項第四号に係る部分を除く。)の規定は前項の船賃について、同令第七条第一項及び第二項本文の規定は前項の航空賃について、同令第八条の規定は同項のその他の交通費について、それぞれ準用する。この場合において、同令第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項中「財務省令」とあるのは「法務省令」と、同令第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項及び第八条中「公務の」とあるのは「更生保護法第十二条第一項(同法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受ける」と、同令第五条第二項及び第六条第二項中「最下級(内閣総理大臣等及び指定職職員等が移動する場合には、最上級)」とあるのは「最下級」と、「職務の級が六級以下の者が移動する」とあるのは「移動する」と、同令第七条第二項中「最下級の運賃の額」とあるのは「最下級の運賃の額(外国旅行の場合であって、著しく長時間にわたる移動として法務省令で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

旅費とは何ですか?

定義旅費とは、更生保護法施行令第1条に定められた規定で、「更生保護法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護法施行令第1条(旅費)は、日本の更生保護法施行令に含まれる条文です。
  2. 更生保護法施行令第1条の条文原文は「更生保護法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 更生保護法施行令の公布日は平成20年4月23日です。
  4. 更生保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 更生保護法施行令第1条の次の条は更生保護法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000145
  • 本サイト収録更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000145/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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