更生保護法施行令 第7条(審査会における記録の保存)
審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
この条文の基本情報
審査会における記録の保存とは何ですか?
定義審査会における記録の保存とは、更生保護法施行令第7条に定められた規定で、「審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護法施行令第7条(審査会における記録の保存)は、日本の更生保護法施行令に含まれる条文です。
- 更生保護法施行令第7条の条文原文は「審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。」で始まります。
- 更生保護法施行令の公布日は平成20年4月23日です。
- 更生保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護法施行令第7条の前の条は更生保護法施行令第6条の2です。
- 更生保護法施行令第7条の次の条は更生保護法施行令第8条です。
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- 正式書式
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000145 - 本サイト収録
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000145/7
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