受講中の講座ブックマーク無料で登録

更生保護法施行令 本文

  1. この政令は、法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
  2. 2.次に掲げる政令は、廃止する。
  3. 一中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令(昭和二十七年政令第六十二号)
  4. 二中央更生保護審査会及び地方更生保護委員会における記録の保存に関する政令(昭和六十二年政令第三百八十六号)
  5. 三中央更生保護審査会の専門委員に関する政令(平成十二年政令第二百七十二号)
  6. 3.刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第八条の規定の適用については、同条の表一の項中「刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の七第一項」とあるのは「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第二十七条の七」と、「同条第二項」とあるのは「刑法第二十七条の七第二項」と、同表四の項中「刑法第二十七条の七第一項」とあるのは「旧刑法第二十七条の七」と、「同条第二項」とあるのは「刑法第二十七条の七第二項」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護法施行令本文は、日本の更生保護法施行令に含まれる条文です。
  2. 更生保護法施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 更生保護法施行令の公布日は平成20年4月23日です。
  4. 更生保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000145
  • 本サイト収録更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000145/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

更生保護法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›