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所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第12条(登録免許税の特例に関する経過措置)

  1. 新租税特別措置法第七十二条、第七十五条、第八十二条及び第八十二条の二の規定は、改正法の公布の日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた旧租税特別措置法第七十二条、第七十五条、第八十二条及び第八十二条の二に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
  2. 2.新租税特別措置法第八十一条第九項(新租税特別措置法第八十条第一項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、株式会社が改正法の公布の日の翌日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合において、新租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定であって同日以後にされるものに係る同項(第一号から第四号までを除く。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、株式会社が同日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第十項(旧租税特別措置法第八十条第一項に係る部分に限る。)の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定であって同日前にされたものに係る同項(第一号から第四号までを除く。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

登録免許税の特例に関する経過措置とは何ですか?

定義登録免許税の特例に関する経過措置とは、所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第12条に定められた規定で、「新租税特別措置法第七十二条、第七十五条、第八十二条及び第八十二条の二の規定は、改正法の公布の日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税につい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第12条(登録免許税の特例に関する経過措置)は、日本の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第12条の条文原文は「新租税特別措置法第七十二条、第七十五条、第八十二条及び第八十二条の二の規定は、改正法の公布の日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税につい…」で始まります。
  3. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の公布日は平成20年4月30日です。
  4. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第12条の前の条は所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第11条です。
  6. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第12条の次の条は所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令(平成二十年政令第百六十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000164
  • 本サイト収録所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令(平成二十年政令第百六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000164/12

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