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所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第4条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十二条第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、法人が同日前にした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六十二条第一項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置とは何ですか?

定義使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置とは、所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第4条に定められた規定で、「新租税特別措置法第六十二条第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第4条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)は、日本の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第4条の条文原文は「新租税特別措置法第六十二条第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。」で始まります。
  3. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の公布日は平成20年4月30日です。
  4. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第4条の前の条は所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第3条です。
  6. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第4条の次の条は所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令(平成二十年政令第百六十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000164
  • 本サイト収録所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令(平成二十年政令第百六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000164/4

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