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再就職等監視委員会令 第6条(委員会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条文の基本情報

委員会の運営とは何ですか?

定義委員会の運営とは、再就職等監視委員会令第6条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再就職等監視委員会令第6条(委員会の運営)は、日本の再就職等監視委員会令に含まれる条文です。
  2. 再就職等監視委員会令第6条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。」で始まります。
  3. 再就職等監視委員会令の公布日は平成20年5月23日です。
  4. 再就職等監視委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 再就職等監視委員会令第6条の前の条は再就職等監視委員会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000187
  • 本サイト収録再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000187/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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