犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 第1条(書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)第十四条第三項に規定する内容を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする金融機関(法第二条第一項に規定する金融機関をいう。次項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た金融機関は、当該申請人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申請人に対し、法第十四条第三項に規定する内容の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申請人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?
定義書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第1条の条文原文は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令の公布日は平成20年6月6日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第1条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第1条の2です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000192 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000192/1
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