犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 第2条(行政庁の権限のうち銀行等に対するものの委任等)
- 法第四十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち銀行等(銀行、信用金庫、信用協同組合及び銀行持株会社等(法第三十五条第一項に規定する銀行持株会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは銀行代理業者等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者及び協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は銀行等の子会社(当該銀行等が銀行法第二条第一項に規定する銀行又は同条第十三項に規定する銀行持株会社である場合には同条第八項に、長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行又は同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第十三条の二第二項に、信用金庫である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合である場合には協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは銀行等から業務の委託を受けた者(銀行代理業者等を除く。以下この条において同じ。)に対するものは、本店等(当該銀行等又は銀行代理業者等の本店又は主たる営業所若しくは事務所をいい、銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
- 2.長官権限のうち銀行持株会社等に対するものは、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該銀行持株会社等の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
- 3.銀行等若しくは銀行代理業者等又は銀行等の子会社若しくは銀行等から業務の委託を受けた者に対する長官権限で支店等(当該銀行等又は銀行代理業者等の本店等以外の営業所又は事務所その他の施設をいい、銀行法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店を含む。以下この条において同じ。)又は子会社等(当該銀行等の子会社又は当該銀行等から業務の委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
- 4.前項の規定により銀行等若しくは銀行代理業者等の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等若しくは銀行代理業者等の本店等又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
この条文の基本情報
行政庁の権限のうち銀行等に対するものの委任等とは何ですか?
定義行政庁の権限のうち銀行等に対するものの委任等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条(行政庁の権限のうち銀行等に対するものの委任等)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令の公布日は平成20年6月6日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第1条の2です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000192 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000192/2
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