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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 第5条(農林中央金庫等に対する行政庁の権限の行使)

金融庁長官及び農林水産大臣は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は農林中央金庫の子会社(同法第二十四条第四項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者(農林中央金庫代理業者を除く。)に対する法の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第三条第二項及び第三項の規定を準用する。

この条文の基本情報

農林中央金庫等に対する行政庁の権限の行使とは何ですか?

定義農林中央金庫等に対する行政庁の権限の行使とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「金融庁長官及び農林水産大臣は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第5条(農林中央金庫等に対する行政庁の権限の行使)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第5条の条文原文は「金融庁長官及び農林水産大臣は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理…」で始まります。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令の公布日は平成20年6月6日です。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第5条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第4条です。
  6. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第5条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000192
  • 本サイト収録犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000192/5

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