犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 第7条(事務の区分等)
- 第三条第七項及び第八項並びに第四条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 2.都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
この条文の基本情報
事務の区分等とは何ですか?
定義事務の区分等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「第三条第七項及び第八項並びに第四条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第7条(事務の区分等)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第7条の条文原文は「第三条第七項及び第八項並びに第四条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一…」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令の公布日は平成20年6月6日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第7条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000192 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000192/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。