株式会社日本政策投資銀行法施行令 第7条
- 法第二十九条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第二十六条第二項の規定による命令のうち業務の全部又は一部の停止の命令以外のもの(改善計画の提出を求めることを含み、同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)
- 二法第二十七条第一項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)
- 三法第二十七条第二項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときにするものに限る。)
- 2.前項第二号及び第三号に掲げる権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第二十七条第二項に規定する受託者の施設(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
- 3.前項の規定により支店等に対して報告徴収又は立入検査(以下この項において「報告検査」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する報告検査の必要を認めたときは、当該報告検査を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第7条は、日本の株式会社日本政策投資銀行法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第7条の条文原文は「法第二十九条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある…」で始まります。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令の公布日は平成20年6月20日です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第7条の前の条は株式会社日本政策投資銀行法施行令第6条です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第7条の次の条は株式会社日本政策投資銀行法施行令第8条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000200 - 本サイト収録
株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000200/7
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