国家公務員制度改革推進本部令 第4条(審議官)
- 事務局に、審議官二人以内を置く。
- 2.審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 3.審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
この条文の基本情報
審議官とは何ですか?
定義審議官とは、国家公務員制度改革推進本部令第4条に定められた規定で、「事務局に、審議官二人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員制度改革推進本部令第4条(審議官)は、日本の国家公務員制度改革推進本部令に含まれる条文です。
- 国家公務員制度改革推進本部令第4条の条文原文は「事務局に、審議官二人以内を置く。」で始まります。
- 国家公務員制度改革推進本部令の公布日は平成20年7月9日です。
- 国家公務員制度改革推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員制度改革推進本部令第4条の前の条は国家公務員制度改革推進本部令第3条です。
- 国家公務員制度改革推進本部令第4条の次の条は国家公務員制度改革推進本部令第5条です。
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- 正式書式
国家公務員制度改革推進本部令(平成二十年政令第二百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000221 - 本サイト収録
国家公務員制度改革推進本部令(平成二十年政令第二百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000221/4
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