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国家公務員制度改革推進本部令 第7条(本部の組織の細目)

この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

この条文の基本情報

本部の組織の細目とは何ですか?

定義本部の組織の細目とは、国家公務員制度改革推進本部令第7条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員制度改革推進本部令第7条(本部の組織の細目)は、日本の国家公務員制度改革推進本部令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員制度改革推進本部令第7条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。」で始まります。
  3. 国家公務員制度改革推進本部令の公布日は平成20年7月9日です。
  4. 国家公務員制度改革推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員制度改革推進本部令第7条の前の条は国家公務員制度改革推進本部令第6条です。
  6. 国家公務員制度改革推進本部令第7条の次の条は国家公務員制度改革推進本部令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員制度改革推進本部令(平成二十年政令第二百二十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000221
  • 本サイト収録国家公務員制度改革推進本部令(平成二十年政令第二百二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000221/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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