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公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第32条(公営企業債券に係る経過措置)

  1. 法附則第九条第一項の規定により機構が承継した公営企業債券(以下「旧公営企業債券」という。)については、第一条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令(以下「旧公庫法施行令」という。)第十条から第十一条の二までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧公庫法施行令第十条第一項中「公庫は」とあるのは「地方公共団体金融機構は、公営企業債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第五条第三項第一号」とあるのは「公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百二十六号)第一条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令第五条第三項第一号」と、旧公庫法施行令第十一条第二項中「公庫」とあるのは「地方公共団体金融機構」とする。
  2. 2.第三十条の規定は、機構が旧公営企業債券を失った者に対し交付するために発行する機構債券について準用する。この場合において、同条第二項中「国外機構債券を」とあるのは「旧国外公営企業債券(本邦以外の地域において発行された第三十二条第一項に規定する旧公営企業債券をいう。以下この項において同じ。)を」と、「国外機構債券に」とあるのは「旧国外公営企業債券に」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

公営企業債券に係る経過措置とは何ですか?

定義公営企業債券に係る経過措置とは、公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条に定められた規定で、「法附則第九条第一項の規定により機構が承継した公営企業債券(以下「旧公営企業債券」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条(公営企業債券に係る経過措置)は、日本の公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条の条文原文は「法附則第九条第一項の規定により機構が承継した公営企業債券(以下「旧公営企業債券」という。」で始まります。
  3. 公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成20年7月16日です。
  5. 公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条の前の条は公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百二十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000226
  • 本サイト収録公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百二十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000226/32

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