中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令 第3条(林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間)
- 法第十三条第二項の政令で定める期間は、十二年以内とする。
- 2.法第十三条第三項の政令で定める期間は、五年以内とする。
- 3.法第十三条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。
この条文の基本情報
林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間とは何ですか?
定義林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間とは、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十三条第二項の政令で定める期間は、十二年以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第3条(林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間)は、日本の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十三条第二項の政令で定める期間は、十二年以内とする。」で始まります。
- 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令の公布日は平成20年7月18日です。
- 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第3条の前の条は中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第2条です。
- 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第3条の次の条は中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000234 - 本サイト収録
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000234/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。