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独立行政法人国際協力機構法施行令 第15条(機構債券原簿)

  1. 機構は、機構債券を発行した日以後遅滞なく、機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  2. 一第十条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債券の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(以下「種類」という。)
  3. 二種類ごとの機構債券の総額及び各機構債券の金額
  4. 三各機構債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
  5. 四機構債券の債券を発行したときは、機構債券の債券の番号、発行の日、機構債券の債券が無記名式か、又は記名式かの別及び無記名式の機構債券の債券の数
  6. 五前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
  7. 2.振替債券についての機構債券原簿には、当該機構債券について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

この条文の基本情報

機構債券原簿とは何ですか?

定義機構債券原簿とは、独立行政法人国際協力機構法施行令第15条に定められた規定で、「機構は、機構債券を発行した日以後遅滞なく、機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構法施行令第15条(機構債券原簿)は、日本の独立行政法人国際協力機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際協力機構法施行令第15条の条文原文は「機構は、機構債券を発行した日以後遅滞なく、機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際協力機構法施行令の公布日は平成20年8月27日です。
  4. 独立行政法人国際協力機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国際協力機構法施行令第15条の前の条は独立行政法人国際協力機構法施行令第14条です。
  6. 独立行政法人国際協力機構法施行令第15条の次の条は独立行政法人国際協力機構法施行令第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000258
  • 本サイト収録独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000258/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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