独立行政法人国際協力機構法施行令 第25条(国外債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第三十四条の規定により政府が国外債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する銀行、信託業者又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
この条文の基本情報
国外債券に係る政府の保証に関する事務の取扱いとは何ですか?
定義国外債券に係る政府の保証に関する事務の取扱いとは、独立行政法人国際協力機構法施行令第25条に定められた規定で、「国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第三十四条の規定により政府が国外債券…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法施行令第25条(国外債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)は、日本の独立行政法人国際協力機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令第25条の条文原文は「国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第三十四条の規定により政府が国外債券…」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令の公布日は平成20年8月27日です。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令第25条の前の条は独立行政法人国際協力機構法施行令第24条です。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令第25条の次の条は独立行政法人国際協力機構法施行令第26条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000258 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000258/25
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