受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人国際協力機構法施行令 第25条(国外債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第三十四条の規定により政府が国外債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する銀行、信託業者又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。

この条文の基本情報

国外債券に係る政府の保証に関する事務の取扱いとは何ですか?

定義国外債券に係る政府の保証に関する事務の取扱いとは、独立行政法人国際協力機構法施行令第25条に定められた規定で、「国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第三十四条の規定により政府が国外債券…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構法施行令第25条(国外債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)は、日本の独立行政法人国際協力機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際協力機構法施行令第25条の条文原文は「国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第三十四条の規定により政府が国外債券…」で始まります。
  3. 独立行政法人国際協力機構法施行令の公布日は平成20年8月27日です。
  4. 独立行政法人国際協力機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国際協力機構法施行令第25条の前の条は独立行政法人国際協力機構法施行令第24条です。
  6. 独立行政法人国際協力機構法施行令第25条の次の条は独立行政法人国際協力機構法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000258
  • 本サイト収録独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000258/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

独立行政法人国際協力機構法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›