独立行政法人国際協力機構法施行令 第7条(機構債券の発行に係る基本方針の認可)
- 機構は、法第三十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、主務大臣の定める日までに、当該事業年度の機構債券(同条第一項に規定する機構債券をいう。以下同じ。)の発行に係る基本方針(同条第三項に規定する基本方針をいう。以下この条において同じ。)を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
- 2.基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。
- 一機構債券の発行金額
- 二機構債券の表示通貨
- 三機構債券の発行市場
- 四機構債券の利回り
- 五その他主務大臣が定める事項
この条文の基本情報
機構債券の発行に係る基本方針の認可とは何ですか?
定義機構債券の発行に係る基本方針の認可とは、独立行政法人国際協力機構法施行令第7条に定められた規定で、「機構は、法第三十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、主務大臣の定める日までに、当該事業年度の機構債券(同条第一項に規定する機構債券をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法施行令第7条(機構債券の発行に係る基本方針の認可)は、日本の独立行政法人国際協力機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令第7条の条文原文は「機構は、法第三十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、主務大臣の定める日までに、当該事業年度の機構債券(同条第一項に規定する機構債券をい…」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令の公布日は平成20年8月27日です。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令第7条の前の条は独立行政法人国際協力機構法施行令第6条です。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令第7条の次の条は独立行政法人国際協力機構法施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000258 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000258/7
独立行政法人国際協力機構法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。