犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令 第2条(日当)
法第五条第二項の政令で定める日当の額は、公判期日又は公判準備への出席及びそのための旅行(次条第六項において「出席等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり千七百円とする。
この条文の基本情報
日当とは何ですか?
定義日当とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第二項の政令で定める日当の額は、公判期日又は公判準備への出席及びそのための旅行(次条第六項において「出席等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第2条(日当)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条第二項の政令で定める日当の額は、公判期日又は公判準備への出席及びそのための旅行(次条第六項において「出席等」という。」で始まります。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令の公布日は平成20年9月5日です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第2条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第1条です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第2条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令(平成二十年政令第二百七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000278 - 本サイト収録
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令(平成二十年政令第二百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000278/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。