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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令 第5条(旅費及び日当の計算)

第一条及び第三条の旅費(航空賃を除く。)並びに第二条及び第三条の日当の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

この条文の基本情報

旅費及び日当の計算とは何ですか?

定義旅費及び日当の計算とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「第一条及び第三条の旅費(航空賃を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第5条(旅費及び日当の計算)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第5条の条文原文は「第一条及び第三条の旅費(航空賃を除く。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令の公布日は平成20年9月5日です。
  4. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第5条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第4条です。
  6. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第5条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令(平成二十年政令第二百七十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000278
  • 本サイト収録犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令(平成二十年政令第二百七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000278/5

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