農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 第5条(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
法第九条の政令で定める期間は、十二年以内とする。
この条文の基本情報
林業・木材産業改善資金の償還期間の特例とは何ですか?
定義林業・木材産業改善資金の償還期間の特例とは、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第九条の政令で定める期間は、十二年以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第5条(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)は、日本の農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第九条の政令で定める期間は、十二年以内とする。」で始まります。
- 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成20年9月19日です。
- 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第5条の前の条は農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第4条です。
- 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第5条の次の条は農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000296 - 本サイト収録
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000296/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。