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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 第7条(中小企業者の範囲)

  1. 法第十一条第三項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第十一条第三項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
  3. 一事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
  4. 二農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
  5. 三漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  6. 四森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
  7. 五商工組合及び商工組合連合会
  8. 六技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第十一条第三項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの

この条文の基本情報

中小企業者の範囲とは何ですか?

定義中小企業者の範囲とは、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十一条第三項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第7条(中小企業者の範囲)は、日本の農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十一条第三項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成20年9月19日です。
  4. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第7条の前の条は農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第6条です。
  6. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第7条の次の条は農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000296
  • 本サイト収録農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000296/7

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