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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第3条(外国人を任用できない職員等の範囲)

  1. 法第十四条第一項第二号の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整理する職であって、命令で定める職の職員とする。
  2. 2.法第十四条第一項第三号の政令で定める機関は、支所、支場、出張所その他これらに類する機関のうち、命令で定めるものとする。

この条文の基本情報

外国人を任用できない職員等の範囲とは何ですか?

定義外国人を任用できない職員等の範囲とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十四条第一項第二号の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第3条(外国人を任用できない職員等の範囲)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十四条第一項第二号の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整…」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の公布日は平成20年10月10日です。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第3条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第2条の3です。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第3条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000314
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000314/3

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