科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第7条の2(研究開発独立行政法人による出資等の業務)
別表第二の第二欄に掲げる研究開発独立行政法人に係る同表の第三欄に掲げる個別法の規定の政令で定める出資並びに人的及び技術的援助は、それぞれ同表の第四欄に定める出資並びに人的及び技術的援助とする。
この条文の基本情報
研究開発独立行政法人による出資等の業務とは何ですか?
定義研究開発独立行政法人による出資等の業務とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第7条の2に定められた規定で、「別表第二の第二欄に掲げる研究開発独立行政法人に係る同表の第三欄に掲げる個別法の規定の政令で定める出資並びに人的及び技術的援助は、それぞれ同表の第四欄に定める出資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第7条の2(研究開発独立行政法人による出資等の業務)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第7条の2の条文原文は「別表第二の第二欄に掲げる研究開発独立行政法人に係る同表の第三欄に掲げる個別法の規定の政令で定める出資並びに人的及び技術的援助は、それぞれ同表の第四欄に定める出資…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の公布日は平成20年10月10日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第7条の2の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第7条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第7条の2の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000314 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000314/7_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。