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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

統計法施行令 第12条(手数料の額等)

  1. 法第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
  2. 一調査票情報の提供に要する時間一時間までごとに四千四百円
  3. 二調査票情報の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
  4. 一光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付一枚につき百円
  5. 二光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付一枚につき百二十円
  6. 三調査票情報の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
  7. 2.法第三十四条第一項の規定により行政機関の長に委託をする者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
  8. 一法第三十四条第一項の規定による統計の作成等に要する時間一時間までごとに四千四百円
  9. 二統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
  10. 一前項第二号イの光ディスクに複写したものの交付一枚につき百円
  11. 二前項第二号ロの光ディスクに複写したものの交付一枚につき百二十円
  12. 三統計成果物の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
  13. 四前三号に掲げるもののほか、委託を受ける行政機関の長が統計の作成等に要する費用として定める額
  14. 3.法第三十六条第一項の規定により行政機関の長が作成した匿名データの提供を受ける者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
  15. 一請求一件につき千九百五十円
  16. 二統計調査の期日又は期間及び調査票情報の種類を勘案して行政機関の長によってまとめられた匿名データの集合物の一につき四千四百五十円
  17. 三匿名データの提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
  18. 一第一項第二号イの光ディスクに複写したものの交付一枚につき百円
  19. 二第一項第二号ロの光ディスクに複写したものの交付一枚につき百二十円
  20. 四匿名データの送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
  21. 4.前三項の手数料は、次に掲げる場合を除き、総務省令で定める依頼書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
  22. 一特許庁長官に対し、法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を求め、法第三十四条第一項の規定による統計の作成等を委託し、又は法第三十六条第一項の規定による匿名データの提供を求める場合
  23. 二前三項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨を行政機関の長(特許庁長官を除く。)が官報で公示した場合において、当該手数料を当該行政機関に対し現金で納付する場合
  24. 三法第三十八条第一項の規定により独立行政法人統計センターに対し手数料を納付する場合

この条文の基本情報

手数料の額等とは何ですか?

定義手数料の額等とは、統計法施行令第12条に定められた規定で、「法第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統計法施行令第12条(手数料の額等)は、日本の統計法施行令に含まれる条文です。
  2. 統計法施行令第12条の条文原文は「法第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に…」で始まります。
  3. 統計法施行令の公布日は平成20年10月31日です。
  4. 統計法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 統計法施行令第12条の前の条は統計法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000334
  • 本サイト収録統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000334/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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