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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第12条(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為)

  1. 法第三十三条第一項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一建築物等の移転
  3. 二建築物等の用途の変更(当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなるものに限る。)
  4. 三建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更(当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に適合しないこととなるものに限る。)
  5. 四木竹の伐採(歴史的風致維持向上地区整備計画に法第三十一条第四項第三号に掲げる事項として当該木竹の伐採の制限が定められている場合に限る。)

この条文の基本情報

歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為とは何ですか?

定義歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為とは、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第三十三条第一項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第12条(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為)は、日本の地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第三十三条第一項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の公布日は平成20年10月31日です。
  4. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第12条の前の条は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第11条です。
  6. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第12条の次の条は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000337
  • 本サイト収録地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000337/12

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