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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第2条(認定市町村が行うことができる都市公園の維持等)

  1. 法第五条第三項第二号の政令で定める都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
  2. 一次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設けられている都市公園の維持
  3. 二前号イからホまでのいずれかに該当する公園施設の新設、増設又は改築(公園施設である城跡に係る城の復原に関する工事であるものを除く。)

この条文の基本情報

認定市町村が行うことができる都市公園の維持等とは何ですか?

定義認定市町村が行うことができる都市公園の維持等とは、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第三項第二号の政令で定める都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第2条(認定市町村が行うことができる都市公園の維持等)は、日本の地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条第三項第二号の政令で定める都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の公布日は平成20年10月31日です。
  4. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第2条の前の条は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第1条です。
  6. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第2条の次の条は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000337
  • 本サイト収録地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000337/2

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