地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第4条(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
- 法第十五条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
- 一都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設を管理することとなる者がその都市計画施設の整備に関する事業の施行として当該都市計画施設に関する都市計画に適合して行う行為
- 二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業の施行として行う行為
- 三都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業の施行として行う行為
- 四大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号に規定する住宅街区整備事業の施行として行う行為
- 五密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第五号に規定する防災街区整備事業の施行として行う行為
この条文の基本情報
歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とは何ですか?
定義歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とは、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十五条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第4条(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)は、日本の地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十五条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。」で始まります。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の公布日は平成20年10月31日です。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第4条の前の条は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第3条です。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第4条の次の条は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000337 - 本サイト収録
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000337/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。