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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第8条(認定町村の長が都市緑地法の規定による事務を行うこととする場合における手続等)

  1. 都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を認定町村の長が行うこととする場合には、当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の長がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定町村の長の同意を求めなければならない。
  2. 2.認定町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
  3. 3.都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を認定町村の長が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を公示しなければならない。
  4. 4.認定町村の長は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を行ったときは、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。

この条文の基本情報

認定町村の長が都市緑地法の規定による事務を行うこととする場合における手続等とは何ですか?

定義認定町村の長が都市緑地法の規定による事務を行うこととする場合における手続等とは、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を認定町村の長が行うこととする場合には、当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第8条(認定町村の長が都市緑地法の規定による事務を行うこととする場合における手続等)は、日本の地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第8条の条文原文は「都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を認定町村の長が行うこととする場合には、当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を…」で始まります。
  3. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の公布日は平成20年10月31日です。
  4. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第8条の前の条は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第7条です。
  6. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第8条の次の条は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000337
  • 本サイト収録地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000337/8

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