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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令 第2条(青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合)

法第十七条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務提供事業者がインターネット接続役務を提供する契約を締結している者の数が五万を超えない場合とする。

この条文の基本情報

青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合とは何ですか?

定義青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十七条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務提供事業者がインターネット接続役務を提供する契約を締結している者の数が五万を超えない場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令第2条(青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十七条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務提供事業者がインターネット接続役務を提供する契約を締結している者の数が五万を超えない場合とする。」で始まります。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成20年12月10日です。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令第2条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令第1条です。
  6. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令第2条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百七十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000378
  • 本サイト収録青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000378/2

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