職員の退職管理に関する政令 第15条(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
- 法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
- 一国家行政組織法第十八条第四項に規定する職(各省に置かれるものに限る。)、同法第二十条第一項に規定する職及び同法第二十一条第二項に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。)
- 二内閣感染症危機管理対策官、内閣総務官、国家情報局次長及び人事政策統括官
- 三内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた内閣法制局参事官
- 四人事院の事務総長及び人事院の事務総局に置かれる局長
- 五内閣府の事務次官、内閣府審議官、防災監、内閣府設置法第十七条第一項に規定する職、同条第五項に規定する局長、同条第六項に規定する官房の長、同法第六十一条第一項に規定する次長、同法第六十二条第一項に規定する職、同法第六十三条第一項に規定する事務局長及び局長並びに同条第二項に規定する官房の長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第十項に規定する事務局長及び日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第二十八条の規定による廃止前の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第十六条第二項に規定する局長
- 六宮内庁次長及び宮内庁法第十五条第一項に規定する部長
- 七公正取引委員会の事務総局に置かれる事務総長及び局長
- 八警察庁長官、警察法第十八条第一項に規定する次長並びに同法第二十条第一項に規定する官房長及び局長
- 九金融庁長官、金融国際審議官及び金融庁設置法第十九条第二項に規定する事務局長
- 十消費者庁長官
- 十一こども家庭庁長官
- 十二デジタル審議官及びデジタル庁設置法第十三条第一項に規定する職
- 十三検事総長及び次長検事
- 十四国税不服審判所長
- 十五農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第十五条第二項に規定する事務局長
- 十六国土地理院の長及び海難審判所長
- 十七原子力規制庁長官
- 十八会計検査院の事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長
- 2.法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
- 一旧国家行政組織法第十七条の二第一項に規定する事務次官、同条第四項に規定する職(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第十九条第一項に規定する事務局長及び局長並びに同条第二項の規定により置かれていた官房の長(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)
- 二首席内閣参事官、旧内閣官房組織令第十条第二項に規定する室長、内閣広報官及び旧内閣官房組織令第十二条第二項に規定する室長
- 三内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられていた内閣法制局参事官
- 四人事院の事務総長及び事務総局に置かれていた局長
- 五総理府次長及び国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第五条第十項に規定する事務局長
- 六公正取引委員会の事務総局に置かれていた事務総長及び局長
- 七警察庁長官、警察法第十八条第一項に規定する次長並びに同法第二十条第一項に規定する官房長及び局長
- 八宮内庁次長及び宮内庁の部長
- 九金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第百二号)第四条の規定による改正前の旧大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第十八条第二項、旧金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)附則第三条の規定による廃止前の金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)第十七条第二項及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)第一条の規定による改正前の旧金融再生委員会設置法第二十八条第二項に規定する事務局長
- 十検事総長及び次長検事
- 十一国税不服審判所長
- 十二中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律第四条第七号の規定による廃止前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第十四条第二項に規定する事務局長
- 十三工業技術院長
- 十四国土地理院の長及び海難審判理事所の長
- 十五会計検査院の事務総局に置かれていた事務総長、事務総局次長及び局長
この条文の基本情報
長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職とは何ですか?
定義長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職とは、職員の退職管理に関する政令第15条に定められた規定で、「法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第15条(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第15条の条文原文は「法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる…」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第15条の前の条は職員の退職管理に関する政令第14条です。
- 職員の退職管理に関する政令第15条の次の条は職員の退職管理に関する政令第16条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。