職員の退職管理に関する政令 第17条(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が前条第一項第一号、第三号、第四号、第六号から第八号まで若しくは第十一号から第二十一号まで又は第二項各号に掲げる国の機関である場合における当該在職機関の所掌していた事務を所掌する同条第一項各号に掲げる国の機関(当該在職機関であるものを除く。)に属する職員とする。
この条文の基本情報
局長等としての在職機関に属する役職員に類する者とは何ですか?
定義局長等としての在職機関に属する役職員に類する者とは、職員の退職管理に関する政令第17条に定められた規定で、「法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が前条第一項第一号、第三号、第四号、第六号か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第17条(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第17条の条文原文は「法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が前条第一項第一号、第三号、第四号、第六号か…」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第17条の前の条は職員の退職管理に関する政令第16条です。
- 職員の退職管理に関する政令第17条の次の条は職員の退職管理に関する政令第18条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。