職員の退職管理に関する政令 第32条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人とは何ですか?
定義内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人とは、職員の退職管理に関する政令第32条に定められた規定で、「法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第32条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第32条の条文原文は「法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第32条の前の条は職員の退職管理に関する政令第31条です。
- 職員の退職管理に関する政令第32条の次の条は職員の退職管理に関する政令第33条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。