職員の退職管理に関する政令 第42条(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第十五条に定めるものとする。
この条文の基本情報
長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職とは何ですか?
定義長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職とは、職員の退職管理に関する政令第42条に定められた規定で、「法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第42条(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第42条の条文原文は「法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職…」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第42条の前の条は職員の退職管理に関する政令第41条です。
- 職員の退職管理に関する政令第42条の次の条は職員の退職管理に関する政令第43条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/42
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。