職員の退職管理に関する政令 第44条(在職していた国の機関)
法第百九条第十七号の政令で定める国の機関は、第十六条に定めるものとする。
この条文の基本情報
在職していた国の機関とは何ですか?
定義在職していた国の機関とは、職員の退職管理に関する政令第44条に定められた規定で、「法第百九条第十七号の政令で定める国の機関は、第十六条に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第44条(在職していた国の機関)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第44条の条文原文は「法第百九条第十七号の政令で定める国の機関は、第十六条に定めるものとする。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第44条の前の条は職員の退職管理に関する政令第43条です。
- 職員の退職管理に関する政令第44条の次の条は職員の退職管理に関する政令第45条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。