職員の退職管理に関する政令 第46条(非常勤職員等に関する特例)
- 非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員(以下この条及び次条において「非常勤職員等」という。)については、法第百六条の二第一項、第百六条の三第一項、第百六条の四第九項、第百六条の二十三、第百九条第十八号及び第百十二条各号の規定は、適用しない。
- 2.法第百六条の二第一項の他の職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
- 3.法第百六条の四第九項及び第百九条第十八号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。
- 4.第二十六条第四項第四号、第六号及び第十四号、第三十五条第二項第一号ヘ並びに第三十八条第一号ホの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
この条文の基本情報
非常勤職員等に関する特例とは何ですか?
定義非常勤職員等に関する特例とは、職員の退職管理に関する政令第46条に定められた規定で、「非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第46条(非常勤職員等に関する特例)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第46条の条文原文は「非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第46条の前の条は職員の退職管理に関する政令第45条です。
- 職員の退職管理に関する政令第46条の次の条は職員の退職管理に関する政令第47条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/46
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。