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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第12条(再就職者による依頼等の届出の手続)

  1. 準用国家公務員法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官(以下「監察官」という。)に提出して行うものとする。
  2. 一氏名
  3. 二生年月日
  4. 三行政執行法人の役員の職
  5. 四依頼等をした再就職者の氏名
  6. 五前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
  7. 六依頼等が行われた日時
  8. 七依頼等の内容

この条文の基本情報

再就職者による依頼等の届出の手続とは何ですか?

定義再就職者による依頼等の届出の手続とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第12条に定められた規定で、「準用国家公務員法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第12条(再就職者による依頼等の届出の手続)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第12条の条文原文は「準用国家公務員法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。」で始まります。
  3. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第12条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第11条です。
  6. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第12条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000390
  • 本サイト収録行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000390/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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