行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第14条(再就職の届出の対象となる地位)
- 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一役員(非常勤のものを除く。)
- 二前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位
この条文の基本情報
再就職の届出の対象となる地位とは何ですか?
定義再就職の届出の対象となる地位とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第14条に定められた規定で、「準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第14条(再就職の届出の対象となる地位)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第14条の条文原文は「準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第14条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第13条です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第14条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第15条です。
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- 正式書式
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000390 - 本サイト収録
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000390/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。