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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第21条(内閣総理大臣による報告等)

  1. 準用国家公務員法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
  2. 2.準用国家公務員法第百六条の二十五第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
  3. 一準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係る者1次に掲げる事項2
  4. 二準用国家公務員法第百六条の二十四の規定による届出に係る者1次に掲げる事項2

この条文の基本情報

内閣総理大臣による報告等とは何ですか?

定義内閣総理大臣による報告等とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第21条に定められた規定で、「準用国家公務員法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第21条(内閣総理大臣による報告等)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第21条の条文原文は「準用国家公務員法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で…」で始まります。
  3. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第21条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第20条です。
  6. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第21条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000390
  • 本サイト収録行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000390/21

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