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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第24条(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)

準用国家公務員法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第六条に定めるものとする。

この条文の基本情報

長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職とは何ですか?

定義長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第24条に定められた規定で、「準用国家公務員法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第24条(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第24条の条文原文は「準用国家公務員法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長…」で始まります。
  3. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第24条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第23条です。
  6. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第24条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000390
  • 本サイト収録行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000390/24

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