行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第26条(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
準用国家公務員法第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第八条に定めるものとする。
この条文の基本情報
在職していた行政機関等に属する役職員に類する者とは何ですか?
定義在職していた行政機関等に属する役職員に類する者とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第26条に定められた規定で、「準用国家公務員法第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第八条に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第26条(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第26条の条文原文は「準用国家公務員法第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第八条に定めるものとする。」で始まります。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第26条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第25条です。
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- 正式書式
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000390 - 本サイト収録
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000390/26
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