行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第5条(求職の承認の附帯条件)
- 委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
- 2.委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。
この条文の基本情報
求職の承認の附帯条件とは何ですか?
定義求職の承認の附帯条件とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第5条に定められた規定で、「委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第5条(求職の承認の附帯条件)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第5条の条文原文は「委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。」で始まります。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第5条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第4条です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第5条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第6条です。
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- 正式書式
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000390 - 本サイト収録
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000390/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。